Prev » Next «

遺言書はつくっておいた方がいい?

遺言書がないと、法律で決められたとおりの「法定相続」により、遺産は分けられます。

法律では、たとえば、

「子と配偶者が相続人であるときは、相続分をそれぞれ2分の1とする」

というように決まっていますが、

「誰が何をどのくらい相続するか?」

までは決められていないので、相続人全員が「遺産分割協議」をして話し合うようになります。

この「遺産分割協議」で話がまとまらないと、家庭裁判所で「調停」「審判」によって解決をしてもらうことになります。

「遺産分割協議」も「調停」「審判」も時間もかかるし精神的な苦痛もかなりのもの!

遺言書は、後に残された者が困らないためにつくっておいた方がよいでしょう。

相続が争族にならないために!


Copyright(c) 2013 白鳥労務行政事務所 All Rights Reserved.