新規適用とは?
定款を作成して、公証役場で認証もしていただき、法務局で会社の登記もしたからこれでやっと本業に専念できる!と思っていませんか?
大切な手続きがまだ残っています。
社会保険と労働保険の加入手続きです!
これらを「新規適用」手続きといいます。
法人であれば、社会保険は強制加入、労働保険は従業員を雇用していれば強制加入
個人であれば、社会保険・労働保険ともに業種・従業員数によって強制加入になります。
※社長・役員は、社会保険には加入しますが、労働保険には原則加入できません。
なお、労働保険のうち、労災保険については、「特別加入制度」により加入できる場合
がありますので、お問い合わせください。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き
原則、会社設立から5日以内に、会社を管轄する年金事務所へ所定の書類を提出します。
提出書類 新規適用届
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
保険料口座振替納付申出書 など
※必要に応じて、別途添付書類を提出します。