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建設業許可について

建設業を請け負うためには、建設工事の種類に応じて「建設業の許可」を受ける必要があります。
ただし、次の2つにあてはまる場合は、「建設業の許可」は不要です。

  1. 建築一式工事で、工事1件の請負金額が1,500万円(消費税込)未満の工事、
    または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負金額が500万円未満の工事

※「建築一式工事」とは、
総合的に企画、指導、調整することにより、建築物を建築する工事のこと。

ex. 建築確認を要する新築・増改築=大工工事、内装工事、管工事、電気工事・・・

これら専門工事の業者を束ねる施主と契約を結ぶ場合は
「建築一式工事」の許可が必要です。

 

ex. 内装仕上げ工事のみ請負う場合は、建築一式工事の許可ではなく、

「内装仕上げ工事」の許可が必要です。

 

建設業の許可には「大臣許可」と「知事許可」があります。

県内および他の都道府県に営業所を設ける場合=大臣許可

県内にのみ営業所を設ける場合       =知事許可


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